俺の背中を見て育つ

子育てを通しての気付きや、嫁とのあれこれ。イクメンとはちょと違う。

損をしない育児休業給付金の取得のすゝめ

3/1で復職し、半年の育休に対する最後の休業給付金が3月末に振り込まれました。
 
休業給付金は、休業期間内であれば以前書いたエントリーの通り、月の上旬でもらえます。
ですが、復職後となる、つまり期間最終となる受給申請は、復職を証明する書類の提出が必要との事です。
私の場合は、会社に提出(15日と末日の月2回)している勤務表がありますが、これを復職証明に使用したらしく、結果、期間内の給付よりやや遅れての入金となりました。
 
最後の入金も無事入った事だし、給付金に対するまとめみたいなものを書いておこーと思いまして。
そもそも、どう取るかという事を金銭面重視するものではないですが、開始日や終了日検討余地がある場合にはお得と言わずとも、損をしないにはどうすれば良いでしょう。
 
なお、以前のエントリーも見た上で読んで頂けると漏れなく伝わるかと思います。
 
  • 開始はいつがよいか

基本的な例で言えば給料締日翌日からが良いです。
 
これには休業給付金の支給要件である「休業期間中の給料支給額が8割以下である事」に影響しているからなのですが、
"休業期間中に振り込まれた給料が何割か?"ではなく、
"休業期間中に起こった労働に対する対価が何割か?"を意味します。
 
25日締め翌5日給与支払といったケースで考えてみます。
例えば4/15~6/30まで育児休業を取った場合、5/5に支払われる給与は3/26~4/14までの労働対価であり、
休業期間中である4/15~5/14までの労働対価はゼロなので、この期間は計算された給付金は全額支払い対象となります。
 
なお、休業給付金は2か月単位での支給となり、期間中の給付に向けた締日という概念は存在しません。
なので、上記例の場合は、4/15~6/14で一度申請し受給、その後復職後に6/15~6/30分を申請する事になります。
 
また、休業開始した日の属する月から社会保険料及び年金の免除が対象となります。
これは1日に開始しても31日に開始しても対象月は変わりません。
締日が月末であれば1日分の給料は削られるかもしれませんが、トータルで見て月末日に休業開始とした方が良いケースもあります。
 
結果として、締日ぎりぎりまで働く事で給料は満額もらい、月末あたりの休業開始で保険料等の免除もしてもらうのがベストです。
 
ちなみに私の場合、2014/8/31(下の子誕生日)に休業開始した為、8月分が免除対象月となりました。
弊社は保険料及び年金は翌月請求という事で、8月分免除のお蔭で9月に請求されずに済んだという事になります。
仮に9/1休業開始とした場合、9月は無給なのに保険料と年金とが請求されてしまう!という状況になる訳ですが、
下の子のかなりの親孝行のお蔭で救われました。
 
 
  • 終了はいつがよいか

期間という意味では半年が良く、日という意味では月末が良いです。
 
まず期間についてですが、休業期間の最初180日までは支給割合67%だから、というのが理由です。
上限額では、67%時が285,420円に対し50%時だと213,000円となり、その差額で約7万もあります。
上限になる為には、開始月の前月からの直近3か月平均月額が426,000円という事ではあるものの、
仮に月額30万の場合でも、67%時は201,000円に対し、50%時は150,000円で差額は約5万円と、やはり無視できない開きになります。

次に日についてですが、これは社会保険料や年金の免除要件が理由になります。
免除対象となる要件として、「休業終了日の翌日の前月」までが免除対象となるのですが、
仮に6/29(月末1日前)が日曜だから等の理由で休業終了とした場合(つまり月曜日から復職)、翌日(6/30)の前月という事で5月分までが免除対象となってしまいます。
ですので、たった1日や1週間の違い等で数万円の差が生まれてしまわない様に気を付けて下さい。
 
ここでも私の場合ですが、2014/8/31開始の2015/2/28終了の期間で、扱いとしては181日間(※)となります。
※6か月まるまる(9月~2月)+8/31の1日
 
なので、50%支給は1日だけとなっていました。
自己論を根拠にした自画自賛となりかなり気持ち悪いですが、結構な待遇で取れたもんだと思っています。


  • 期間中にどんなイベントがあるとよいか

ここでまず訂正があります。。
 
以前のエントリー中の支給日数についてですが、
1ヵ月まるまる休業とした場合の支給日数は暦上の日数であると記載してしまいましたが、
正しくは1ヵ月休業時は何月であろうと30日でカウントする様です。
ここから言える事は、2月を含めるのはお得感ある、という事です。
 
28日分しか休業していないのに30日分相当もらえるなんてラッキー!
と言いたい訳ですが、代わりに31日の日は30日分ってなーという気持ちもあります。
とすれば、2/1開始の4/30終わりとし、28+31+30として、1日分だけラッキー!という事でいかがでしょう。
 
そして、これはマストイベントですので、是非狙って頂きたいです。
そう!ボーナス支給月を含める事
 
休業期間中の免除はボーナスにも適用されまして、休業中かつ免除対象月であるならば、ボーナスから大量にひかれる保険料や年金が全て免除されます。
この免除額はかなりでかいですし、先に触れた1日や1週間の違いでボーナスが免除対象にならなかった事を後で知ったりすれば、中々悔やんでしまいます。
(私の心が狭いだけ?)
 
他の観点で見て何かしら漏れていそうな気がしますが、この2点は是非含めたい所です。

 
  • 裏ワザ的な

支給要件についてですが、「休業期間中に給料8割以上もらっている場合は給付金対象外」というもの。
 
細かい話、支給割合が67%の時(休業開始180日まで)は平均月額の13%以下で、180日以降の50%の時(休業開始180日以降)は平均月額の30%以下の給料支払いと出来れば、それぞれ計算された給付金額は満額もらえます
なお、上記%以上の給料をもらっている場合は、給料と給付金の合計が8割となる差額が給付金としてもらえます。 
 
少ない労働でほぼ給料満額が、しかもそのほとんどは非課税でもらえるとあって、この裏ワザが実行できた暁には、普段(※)よりも手取り額が多く入る事になります。
※平均月額が426,000円を軽く超えている人はそんな事はないかもです
 
大事なのは、あくまで一貫した休業期間において、各月どうしてもやらねばならない作業が入り、
給料額面がそれぞれの取得要件に抵触しない分でもらう事です。

 
  • まとめ

冒頭でも書いたように、得か損かなどで育児休業期間を決めるものではありません。
ましてや、自分都合でいい様に取得出来る事も簡単ではないと理解しているつもりです。
 
あくまでここで書いているのは、
知らなくて損した!がない様に
金銭面での問題を理由に期間を選ぶことも必要である
という事です。
 
育児休業取得を増やす動きがある以上、スピードはどうあれ取得しやすくはなっていきます。
その時に、金銭面で損をしない様に期間を検討し、それを理由にするしないは各自の判断としても、会社と調整する材料となればと思います。
 
休業中はもちろん育児全力ですが、少しでもお金に対する心配を減らした状態で臨みたいですよね。