高齢者貯蓄の市場流出促進か?結婚・子育て資金の一括贈与制度
4月に国税庁HPにて公開された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」についてです。
参考HP:「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて<国税庁>
詳細はまだまだこれから詰まっていくものと思われますが、
ざっくり言って、結婚関連に使うか子育て関連に使うかを証明すれば、最大1000万円までは非課税で贈与を受けれますよ、という事です。
対象となる結婚関連、子育て関連とは、
(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2) 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
引用元:あらましパンフレット<国税庁>
既にある教育資金贈与と似て、高齢者世代から現役世代への資産移転による経済潤滑を最大の目的とし、金銭面を理由に出産に踏み切れない世代への金銭サポート、ひいては出生率向上も狙いという所でしょうか。
"贈与非課税枠最大で1000万!"というのは見出しとして効果はあっても、実際にその名目で1000万円は出しづらいですし、何を対象と含めるかにはよりますが、子育て資金という一括りで1000万円使う事が出来るかというと微妙な気がしますね。
ちなみに、教育資金贈与とでは教育以外の日常使用に使える分、使い勝手は良さそうでが、
制服等ではない私服代金はどうなの?
"食事の提供に係る費用"は外食も含まれるの?
等、まだまだ細かな部分は都度問い合わせる必要がありそうで、そこまで評価は出来ない所ではあります。
参考HP:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 費目リスト<内閣府>
教育資金贈与では、合計で約7000億円もの贈与が生まれたとの事ですし、今回の制度でも関連商品はヒットするのでしょうか。
暦年贈与110万円もありつつ、「子供の為だし!」と言って更に贈与してくれる親がいる人は恵まれていますねぇ。
急に帰省して肩でも揉んできましょうかね。
銀行の人連れてww